相続登記義務化と実家じまい|タイミングと費用面で損しないための3年計画|船橋市 佐野清掃
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2024年4月から相続登記が義務化されました
「相続した実家、どうしようかな…」とそのままにしているご家族はとても多いです。
これまで日本では、相続した不動産の登記をすぐにしなくても罰則がなく、何年も「亡くなった親名義のまま」というケースが珍しくありませんでした。
しかし2024年4月から、相続登記が法律で義務化されています。
本記事は「実家片付け×船橋」シリーズの最終回として、相続登記義務化が実家整理のタイミングにどう影響するのか、船橋にご実家をお持ちのご家族向けに整理してお伝えします。
相続登記義務化の3つのポイント
ポイント①:3年以内に登記しないと過料の対象に
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
ポイント②:過去の相続にもさかのぼって適用
2024年4月より前に発生した相続にも適用されます。
たとえばご両親が10年前に亡くなり、実家がご両親名義のままになっている場合も、2027年3月末までに登記を済ませる必要があります。
ポイント③:登記には実家の状態確認が必要
相続登記そのものは法務局・司法書士で完結する手続きですが、実家の状態(家財・権利書類・古い負債書類などの確認)はご家族で行う必要があります。
登記と並行して、ご実家を一度しっかり整理することが、結果的に手続きをスムーズにします。
実家じまいのベストタイミング
タイミング①:四十九日法要の前後
ご親族が集まる四十九日法要の前後に、形見分けと実家の片付けを進めるご家庭が多いです。
「誰が何を引き取るか」を親族間で確認できる貴重なタイミング。整理業者の作業はその後に依頼すると、形見分けと処分の境界がはっきりします。
タイミング②:相続登記の準備中(四十九日後〜半年以内)
相続登記には戸籍謄本・遺産分割協議書・固定資産評価証明書などの書類が必要です。
これらの書類はご実家のどこかに保管されていることも多いため、業者依頼前にご家族で書類関係だけ先に探しておくと安心です。「権利関係書類はすべて1箇所に集める」のがコツです。
タイミング③:売却・解体を決めたとき
相続後にご実家を売却する場合、不動産業者の現地調査前に家財を一度整理しておくと、査定金額がより正確に出ます。
解体する場合も、解体業者は基本的に家財付きで請けてくれません。「不用品回収業者で家財整理 → 解体業者で建物解体」という分業が標準です。
3年の期限を見据えたスケジュール例
ご両親が亡くなってから相続登記期限までの3年間を、おおまかに4フェーズで考えると整理しやすいです。
1〜6か月目:四十九日法要、形見分け、戸籍収集
7〜12か月目:遺産分割協議、相続登記の準備、実家の整理着手
13〜24か月目:実家の家財整理(業者依頼)、リフォーム・売却・解体の検討
25〜36か月目:相続登記完了、その後の活用方法の確定
「3年もあるから」と先延ばしにすると、家財の劣化・近隣からの苦情・防犯リスク・固定資産税の継続発生などの問題が積み重なります。
家財整理だけは早めに着手することをお勧めします。
船橋市の実家じまい、佐野清掃にご相談ください
佐野清掃は船橋市で30年以上、不用品回収・遺品整理・空き家整理を行ってきた地元業者です。
船橋市の一般廃棄物収集運搬業許可(第0007号)・千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可・遺品整理士在籍(認定番号 第IS27750号)と、必要な許認可・資格を全て保有しています。
シリーズでお伝えしてきたように、遠方ご家族でもLINEでのお問い合わせ・写真での状況共有といったリモートでのやり取りに対応しており、現地立ち会いなしでも安心してお任せいただけます。
相続登記の期限が迫っている方、ご両親が施設に入って実家が空き家になりつつある方、ぜひお気軽にご相談ください。
※ 本記事は「実家片付け×船橋」シリーズの最終回(第5回)です。第1回:遠方家族の代理立ち会いから第4回までの記事もぜひ合わせてご覧ください。