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船橋市でオフィス移転、店舗移転をご検討なら①

- トピックス

船橋市でオフィス移転、店舗移転をご検討なら
新生活に向けて新入生や新社会人の方が引っ越準備で慌ただしくなる1~3月は、
企業や事業所も同様にオフィスや店舗を移転させる方が多くなります。
それでは
なぜこの時期の移転が多いのか?
移転時に行わなければならない事はどんなことか?
オフィス・店舗の移転や引越しについて見ていきましょう!

●オフィス移転の多い時期は?

オフィス移転する時期は、一般的に1月~3月、または9月~12月が多い時期と言われています。
3月に決算を行う企業が多いため、1月から3月に移転が多くなる傾向にあります。
9月から12月は、10月に決算を迎える企業のほか、慌ただしい年末の前に引っ越しを済ませたいという事業があるようです。

また、5月もオフィス移転を行う企業が非常に増えています。
5月は新人研修や部署移動などが落ち着き、
組織の再編成や人員整理後の新体制にあったオフィスへ、
ゴールデンウィークなど会社の休みを利用して移転出来るメリットがあります。

●コロナ禍で働き方が変化しています

今までのオフィス移転は、事業規模の拡大やオフィスの環境の改善、企業ブランディングの為に行われてきました。
しかし新型コロナウイルス感染症が拡大したここ数年間でリモートワークを導入する企業が増加し、
船橋市内でも、従来よりも小規模なオフィスやレンタルオフィス・シェアオフィスへ移転する企業が増加しています。
今後も変容する働き方に合わせてオフィスづくりも変わっていき、
オフィスを移転する意義などにも変化がみられるかもしれません。

●オフィス移転には余裕をもって!旧オフィスを撤去するまでの流れ

まず始めにすることは、現在入居しているオフィスの”契約状況”を確認しましょう。
具体的には「退去できる時期」や「原状回復工事の内容」をチェックすることです。
確認した後の、簡単な流れとしては次のようになっています。

  • オフィスの解約・移転の担当者を決める
  • 「解約予告(退去告知)」を行う
  • 新オフィスを決定する
  • 新オフィスの準備
  • 原状回復工事の依頼
  • 移転作業

●解約予告(退去告知)とは?

”解約予告”とは、借主・テナント(貸借人)側の都合により途中で解約する場合、
賃借人が賃貸人(貸主・家主)に対して予め解約の意思をお知らせすることです。
「退去告知」と呼ばれることもありますね。

借りていたオフィスを契約期間の途中で引越したい時には、
貸主に対して希望する退去日を定められた期間内(契約によって異なります)に申告しなければなりません。

解約通知の告知期間は、一般的には退去する6カ月前とされていますが、3カ月などの場合などもありますので、
事前に【賃貸契約書】でしっかりと確認して下さい。
この時「敷金」や「委託金の返却時期」も併せて確認しましょう。
解約予告の時期が遅れると、希望時に解約出来なかったり、余分に賃借料を支払うことになるケースもありますので
注意しましょう。

●原状回復工事とは?

”原状回復工事”とは、テナントやオフィスの内装解体・撤去をして借入時の状態に戻すことで、
オフィスや店舗の立退時に行う内装の解体・撤去の方法の一つです。
(他もう一つ「スケルトン工事」があります)
(※スケルトン工事…住宅の基礎部分や柱・梁・外壁・屋根などの構造部分以外を、すべて取り換える大規模な改修工事)
オフィスやテナントの場合、事業や商売に合わせて内装や設備を改装しているので、
そのままでは、次の借主を探すことが困難となります。
借主が退去する際は物件を原状回復することが必要となる場合が多いので、注意しましょう。

基本的に解体の内容は【賃貸契約書】に記されているので、工事を依頼する前に必ず確認しましょう。
「居抜き物件…契約時から造作物付(内装設備・備品・建物の外の看板)」のように書いてあれば、
その状態までお返しできる場合もあります。

「原状回復工事」にも様々な場合があります。
解約予約時に一緒に確認するのをお勧めします!

  • 借主が施工業者を手配する場合
  • 工事見積額を現金で貸主に支払
  • 依頼する業者指定あり
  • 自分たちで工事業者を探す

いかがでしたか?
今回は「解約予告」と「原状回復工事」について、少しでも理解が進んだらうれしいです。
次回は「新オフィスの構築」について、記事を更新しますので、ご参考にしてください。

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